Question
お気に入りの自転車をいきおいであげると口約束しちゃった。
本当は、あげたくないんだけど・・・・
Answer
契約を撤回すれば、あげなくてもよい。
Comment
民法549条には、「贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。」と規定されています。
このように、贈与契約はあげる人ともらう人の口約束(合意といいます)のみで成立するので、あなたと相手方との間では贈与契約が成立しており、あなたには相手方に自転車を譲る法的な義務が発生しています。
しかし、次の550条には、「書面によらない贈与は、各当事者が撤回することができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。」と規定されています。
すなわち、あなたが「自転車を差し上げます」と口で約束しただけならば、その約束は撤回することができるのです。あなたが、約束を撤回すれば、契約の効力は消滅することになりますから、あなたが相手方に自転車を譲る法的な義務もなくなります。